広いようで狭い?
自然公園法(富士箱根伊豆国立公園)第3種特別地域という地域指定があります。
通常の建築基準法に加えて、この地域で特別に指定された規制がかかる為、
この土地に建物を計画する場合それを遵守する必要があります。
その中のいくつかを列挙すると。
▼集団規定の中では、
□建ぺい率20%(この場合の建築面積には、バルコニーやテラス、庇の部分すべてを含みます)
□容積率60%
□隣地後退距離各5m(隣地境界から5m以内は建物を建ててはいけない)
間口25mの土地ですから、建物が計画できるのは15mの範囲になります。
□高さ制限10m
▼単体規定の中では
□片流れやフラットな屋根は駄目。
切妻もしくは寄棟の屋根形状でないといけないといった屋根に関する規定もあります。
理由を訪ねると→前二つの屋根では別荘のイメージでないからという回答・・・。
□黒色や白の外壁は駄目といったものまであります。
山中湖周辺の景観を守るという意味で、
場所柄止むを得ないことだと思いますが、見えないところで多くの規制がかけられています。